「働きたいけど子どもを預ける場所がない」、「育児や家事のスキマ時間で仕事をしたい」このような理由で、フリーランスを目指す主婦が増えています。
クラウドソーシングサービスが誕生したことで、初心者でも気軽に始められる仕事が見つけやすくなったこともその理由の一つでしょう。しかし主婦がフリーランスになる場合、注意しなければならないことがあります。それが「扶養」と「税制度」の問題です。
「気が付いたら扶養を超えてしまっていた……!」と後悔しないように、扶養と税の関係について一通りチェックしておきましょう。
まずはおさらい。「配偶者控除」っていったい何?
「配偶者控除」という言葉を耳にしたことはあるけれど、詳しい内容については理解していない、という人も多いのではないでしょうか。
配偶者控除とは、「扶養家族のいる人が税金を優遇してもらえる制度」のことです。夫が世帯主として働いている場合、配偶者である妻の収入が一定額を超えなければ、扶養家族として税制優遇を受けられます。
ありがたい「配偶者控除」ですが、気を付けなければならないことがあります。上記の通り、税制優遇を受けられる所得には上限が設けられています。夫の扶養に入っている妻の所得が「38万円以下」でないと、配偶者控除は受けられません。
フリーランスの所得とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。税務署に開業届を出し、青色申告者になっている場合には、青色申告特別控除の65万円も収入から差し引くことができます。
青色申告者ではないフリーランスの場合には、収入から経費や各種控除を差し引いた額が所得となります。
「収入-経費-65万円(青色申告特別控除)=所得」
この所得が38万円以下の場合のみ配偶者控除が適用されます。
じゃあ年収が103万円を超えたらどうなるの?
前述したように、「配偶者控除」が適用されるのは配偶者の年収が103万円までの場合です。それを超えた場合でも、収入によって段階的に控除を受けられる「配偶者特別控除」が適用となります。
配偶者特別控除について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
参照:No.1195 配偶者特別控除|国税庁(配偶者特別控除)
絶対に扶養を抜けたくない!いくらまでなら働ける?
絶対に扶養を抜けたくないのなら、ポイントは「年収130万円」です。
配偶者の年収が130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れることとなります。月々でいうと、「130万円÷12」で108,334円です。
この数字を超えてしまうと、国民健康保険に加入し、自ら保険料を支払う義務が発生します。さらに、国民年金保険の第1号被保険者となり、こちらも自分で支払うことになります。「年収が130万円を少しだけ超えてしまった」というのが、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられずに一番損をしてしまうパターンというわけです。
ただし、夫が加入している健康保険組合によって、取り扱いが異なる場合があります。
年収が130万円まで、所得が130万円まで、もしくは個人事業主はすべてNGという場合もありますので、夫の勤務先には事前に確認しておきましょう。
フリーランスの所得税と住民税
所得が38万円以下の場合、所得税は課税されません。しかし、住民税は例え所得が38万円以下であっても自治体によって課税される場合があります。お住まいの自治体に確認しておきましょう。
ついに決心!扶養を超えて働くと決めたら
仕事が波に乗り、扶養枠を超えて働くと決めた場合には、いくつかの手続きが必要になります。
1.夫の勤務先から「健康保険被扶養者届」を受け取り、健康保険証と一緒に提出する
2.「被扶養配偶者非該当届」を提出する
3.「資格喪失証明書」を受け取る
4.最寄りの役所で「国民健康保険」「国民年金」の加入・支払い手続きをする(扶養を外れてから14日以内)
1~3は、夫の勤務先を通して手続きします。
社会保険の扶養から外れた日を証明する「資格喪失証明書」は、国民健康保険と国民年金の手続きに必要となります。
とにかくスタートしてみよう
主婦でフリーランスを目指している人は、配偶者控除や税のことも念頭に置いて、どの程度まで収入を伸ばしていくのか考えてみましょう。扶養内で働くもよし、扶養を超えて働くもよし。まずは一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール
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秋田県出身。夫の転勤に伴い各地を転々とし、現在は兵庫県芦屋市に在住。
まさかの転妻人生ですが、「楽しまにゃソンソン」と前向きに考えています。がんばっている人の話を聞くことが大好きです。あなたの熱い思いを私にぶつけてください!
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